生活保護を受けていますが利用できますか
生活保護を受けておられる方も以下の手続きを行うことで、医療扶助というかたちでマッサージ施術を受けることができます。
【 訪問マッサージまでの大まかな流れ】
① 『給付要否意見書』の発給
市役所など自治体へ行き、担当ケースワーカーさんに鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を相談して「給付要否意見書」を交付してもらいます。
※「給付要否意見書」とは身体の状態が医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、交付される用紙です。
② 『給付要否意見書』への同意
主治医(かかりつけ医)から「給付要否意見書」に同意の署名もらいます。
③ 『給付要否意見書』の提出
主治医署名後の「給付要否意見書」を市役所に提出します。
④ 施術の開始
市役所は提出された「給付要否意見書」に基づいて、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審査を経て医療扶助の決定を行い、施術が開始となります。
その他
・手続きは、当院で行うことができます。お気軽にご相談ください。
・上記の手続きは一般的な流れであり、一部市町村では相違がある場合があります。
料金はどのくらいですか
医療保険の範囲内で行われますので自己負担割合が1割の方は、1回あたり400円~500円程度です。(交通費も含まれます)
また障がい者医療費受給者証、福祉医療費受給者証等(マルフク、マルショウ、マルセイ等)をお持ちの方は助成制度が適用されます。(自己負担なし)
自分の病気は利用できるのか分かりません。どうしたらいいですか
基本的にお一人での通院が難しい方やご病気を抱えている方はご利用できます。
まずはお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。お問い合わせフォームもご利用できます。
医療マッサージの対象者はどんな人ですか
対象者は
・脳血管障害の後遺症で麻痺や拘縮がある方
・脊柱管狭窄症・変形性腰椎症・変形性膝関節症などで通院が困難な方
・廃用症候群が進み、筋力が低下したり、浮腫などで歩行困難な方
などですが、これらは症例の一部です。
詳しくはお問い合わせください。
1回20分を超えるマッサージをしたいです
患者様のご要望による施術時間の延長も受け付けております。
その場合自費での施術になりますので、10分あたり1000円と消費税がかかります。
ただし、1回の施術時間の延長は患者様のお身体に負担になる場合もありますので、訪問回数を増やした方が効果が高い可能性も考慮し患者様とご相談をさせて頂きます。
同意書の準備は患者さまの代わりに取りに行ってもらえますか
もちろんです。
通院時に掛かりつけの主治医の先生に「マッサージを受けたい」とご相談ください。同意書の用紙は弊社でご用意いたします。
同意書が 当日にできないなど、受取りが困難な場合は、弊社の相談員が受取りに参りますので、ご安心ください。
面倒な手続きは、私どもにお任せください!
施術してくれる人はどんな人ですか
全て国家資格を持った施術者(あん摩指圧マッサージ師)です。
「一人でも多くの患者様に楽になってもらいたい」という思いを持った意欲の高い施術者です。
患者様には敬意をもって接し、マナーある訪問、清潔感、明るい会話を心得ております。
マッサージはどんな効果がありますか
【血液・リンパの循環が改善されます】
手足の末端に溜まった血液やリンパ液の流れを改善します。
【筋緊張・痛みが緩和されます】
固くなった組織を柔らかくし、筋緊張や痛みを和らげます。
【関節可動域の維持・拡大】
関節運動法やストレッチで関節可動域の拡大と日常の生活動作向上を目指します。
【精神的なケア】
マッサージの心地よい刺激は高齢者の精神的な安静をもたらし、生活や生きることに対する意欲を引き出す効果があります。